5月3日の憲法記念日に、毎年行っている憲法をテーマにした街宣活動を行い、室蘭や登別、白老や苫小牧など各市町を巡りました。

 日本国憲法が発効されたのは今から72年前、戦争終結から2年後の1947年です。その前文、つまり一番最初に書かれていることの、一行目を読みますと「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とあり、『政府の行為による戦争の惨めな禍いが二度と起こらないようにすること』を決意するところから始まっています。

 平和憲法というと憲法9条のことが注目されますが、まさに日本国憲法そのものが戦争の反省から生まれていること、そしてそれが議会で全会一致の中で決められたということを、現代に生きる私たちの重く受け止めなければならないと思っています。私自身はそうした立場から、さまざまな発言を行っていきたいと考えています。

 一方、静かな議論が出来る環境が整うのならば、憲法に新たな規定を加えるかどうかは議論を検討する必要があると思っています。その一つが『国民の知る権利』『行政の情報開示義務』の規定です。

 政府の公文書の偽造や廃棄、統計不正問題、さらには大臣の面会記録の破棄など本来行政機関として正確に残すべきものが、保存ルールの解釈を歪曲しながら、当然のように行う現行政府を見ると、一切の誤魔化しができぬよう憲法の中にしっかりと規定を設ける必要があるのではないかということを感じます。

 現在政府はデジタル化という取り組みの中でペーパーレス化などを進めていますが、デジタルデータとなるならば尚の事、記録の保存における物理的な制約は無くなります。国益上、今すぐに開示できない情報も30年後、あるいは50年後の開示などにより、後の学者やジャーナリストらが今の政治を検証できるような状況を作る必要があると思っています。

 現行のような結論ありきの強引な国会運営が行われている中では、とてもまともな議論が出来る状況にはありませんが、そうした問題意識は常に持ちながら活動を行っていきたいと思っています。また憲法の内容を議論する前に、その改正手続きにおける国民投票の際においても、賛否がきちんと判断できるよう公平な情報提供を国民に行う環境と整える議論をまず行う必要もあります。

 街頭演説では以上の趣旨とともに、あらためて日本国憲法の重要性をお伝えさせていただきました。大型連休は天気が崩れる日もありましたが、この日は晴天にも恵まれ、多くの人に耳を傾けていただきました。道中で声をかけてくださったり、エールを送ってくださった皆様に心から感謝いたします。

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